『しつけ』は各家庭によって様々ですが、虐待に該当するかどうかは、子供の立場から判断する必要があります。子供自身が心身に苦痛を感じるような行為は、『しつけ』ではなく、虐待です。
虐待は子供の心身と将来に深刻な影響を与え、子供が安全に健やかに育てられる権利を奪う人権の侵害です。
日常よくみられる虐待は、事件として取り上げられる様な特異なケースは少なく、子育ての中で誰もが経験している行為で、一般には『不適切な養育』と呼ばれるものです。
児童虐待は親自身の問題、子供の側の問題、家庭生活をとりまくストレスなど、様々な要因が複雑に関係して発生します。虐待は虐待をする親をいたずらに責めても問題解決にはなりません。
親に対してマイナスイメージを持たず、虐待の要因や背景を探っていく事が、問題解決の第一歩です。
児童虐待防止法で定められている虐待
児童虐待の防止等に関する法律(以下『児童虐待防止法』という)第2条で定められている虐待は次の4つです。
【身体的虐待】暴力により身体に傷を負わせたり、生命に危険を及ぼす行為
- 打撲傷、あざ(内出血)、骨折、刺傷、頭部外傷、タバコによる火傷、殴る、蹴る、投げ落とす、熱湯をかける、溺れさせる、逆さづりにする、異物を飲ませる、戸外に閉め出す、ロープなどで縛る等
【性的虐待】性的な行為や性的関係を強要したりする行為
- 子供への性交、性的暴行、性的行為の強要
- 性器や性交を見せる
- ポルノグラフィーの被写体に子供を強要する等
【ネグレクト】(養育放棄)保護の怠慢、拒否、放置により子供の健康状態や安全を損なう行為
- 衣食住の世話をせず放置したり、病気なのに医者に診せない
- 乳幼児を家や車に残したまま、たびたび外出する
- 登校を禁止したり、不登校(園)を放置する 等
【心理的虐待】ひどい言葉で子供を傷つけたり、極端に無視することにより子供に心理的な傷を負わせるDV(ドメスティックバイオレンス)を目撃することにより、心理的苦痛や恐怖を与えること
- 言葉による脅し、脅迫
- 子供を無視したり、拒否的な態度を示す
- 他の兄弟姉妹と著しく差別的な扱いをする、等
虐待によって心に傷を受けた子供は、自己肯定ができない、感情のコントロールができにくい、対人関係がうまくできないなど、様々な問題行動を示します。それは、虐待を受けた子供のSOSでもあるのです。
困った事、相談事がある場合は、こちらまで
杉並区子ども家庭支援センター (ゆうライン) TEL:03-5929-1901
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